確定申告しなかった場合のペナルティ
アフィリエイトで収入を得ていて、確定申告義務があるのに、申告しなかった事を税務署から指摘された場合、ペナルティが発生します。
ペナルティには加算税と延滞税があります。
加算税
加算税の金額は下の表のとおりです。
| 50万円以下の部分 | 50万円超の部分 | 事実の隠ぺい・ 仮装があった時 | |
|---|---|---|---|
| 無申告の場合 | 15% | 20% | 40% |
| 申告したが、納める 税金が少なかった時 | 増加した金額 について10% | 増加した金額 について15% | 増加した金額 について35% |
たとえば、70万円の税額を申告しなかった場合、
500,000 × 15% + 200,000 ×20% = 115,000円
となります。
事実の隠ぺいとは、所得を隠していた場合等が該当します。
仮装とは、架空の領収書などを作成するなどし、経費を水増ししたりする行為等が該当します。
申告はしたが、60万円の所得を隠していた場合、
700,000×35% = 245,000円
所得税が増加します。
他に住民税にもペナルティはあり、税金は申告した場合より増加します。
延滞税
延滞税とは、加算税の他に、税金を払っていなかった期間の利息のようなもので、金額は下の表のとおりです。
未納付の期間が長ければ長いほど、金額は大きくなっていきます。
| 延滞税の利率 | |
|---|---|
| 確定申告期限から2ヵ月まで | 「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%※」 と 「年7.3%」の低い方 |
| 確定申告期限から2ヵ月後~ | 「年14.6%」 |
申告してないのに、税務署から連絡がないからといって、安心していると、ギリギリになって税務署から問い合わせがあり、延滞税がかなりの金額になるケースがあります。
申告していない場合は、早めに連絡をもらった方が、まだましなのです。
ペナルティは、かなりの金額になります。
アフィリエイトで儲かった分が、ほぼなくなる可能性もあります。
できるだけ、しっかり申告しておくことを推奨します。
なお、税務署の調査を受ける前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。
確定申告が期限後申告の場合は、無申告加算税がかかります。
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